配偶者控除と配偶者特別控除。
似たような言葉でいったいどういう違いがあるのかきちんと理解していない人も多そうです。
そもそも、このふたつの言葉に違いがあることすら知らない人もいるかもしれません。
しかし、似た名前でも別の言葉です。この機会にしっかり覚えておきましょう。
■所得金額に応じて決まる
配偶者控除を受けるための要件のひとつに、その年の所得金額(収入)が38万円以下であることが挙げられています。しかしこの38万円の制限を超えていても、所得金額に応じて一定の金額の控除をしてくれる場合があります。これを配偶者特別控除というのです。
つまり控除を受ける配偶者(妻)の年間の所得金額がいくらかで配偶者控除か配偶者特別控除かのどちらかに決められるのです。それゆえ、ふたつの控除を同時に受けることはできません。
また、配偶者特別控除の上限金額は76万円です。年間の所得金額が38万円~76万円の中で、実際の所得金額に応じて控除額が変わる仕組みとなっています。
■103万円以下って聞いたことあるけど?
もしかすると、38万円という数字ではなく年間所得金額103万円以下という数字のほうでなじみがある人も多いかもしれません。実は、お給料をもらっている場合は給料を稼ぐための必要経費として65万円が引かれるのです。38万円+65万円=103万円になりますのでお給料をもらっている人はそのまま103万円以下で考えていただいて大丈夫です。
いかがですか? せっかく控除してくれるというのなら収入を調整して38万円以下(103万円以下)に抑えたいですよね。実際、多くの主婦がこの壁を超えないよう調整して働いているようですよ。