配偶者控除について少し詳しくなってきましたでしょうか。

次は、配偶者控除になるための条件についてみていきましょう。

■配偶者控除の要件


? 入籍していること(内縁関係の人は該当しません)。
? 納税者と生計が同一であること。
? 年間の所得金額が38万円以下であること(給与収入の場合は103万円以下)。
? 青色申告者や白色申告者の事業専従者でないこと。

■配偶者特別控除が受けられるのは?
配偶者控除が受けられなくても配偶者特別控除が受けられる場合があります。年収が38万円以下に代わって38万円以上76万円未満(103万円以上141万円未満)である場合に受けられます。

■寿退職しても配偶者控除が受けられない?
入籍を目前にして退職をする寿退職。8月入籍で7月に寿退職をしたとします。退職したので収入がなくなりますが、あくまで所得金額は年収でみる考え方です。7月の時点で年収180万だった場合は退職をしても配偶者控除を受けられません。そして配偶者控除は1年の所得金額が確定した後に決まるものですので、年の途中の加入はできません。

■社会保険の扶養とはまた別
社会保険の扶養と配偶者控除は別物です。社会保険の扶養はそれまでに収入があっても、それ以降12月31日までの年収に換算して130万円以上の収入が見込まれなければ扶養に入れます。

いかがでしたか? 少し難しいお話でしたでしょうか。年の途中で結婚などで扶養状況が変わった場合は、所定の用紙を会社に提出することで年末調整時に納め過ぎた税金が返ってくることがありますので確認してみてくださいね。