医療費控除の対象となる「医療費」って、病院代だけではないんです。
知らない人は確実に損しています!
医療費控除の対象となる「医療費」、どんなものが対象となるか知っていますか?


実は、病院でかかった費用以外にも、意外なものまで対象となるんです。
国税庁のホームページには具体例も含めて詳しく解説されていますので、興味のある方はぜひご覧下さい。

■医療費控除の対象となるもの
当然ながら、病院や歯科医院で支払った診察・検査の費用や薬代や
入院に関わる費用などはほとんどが医療費控除の対象です。
また、病院へ通院するための交通費やコルセット・義足・義歯などの購入費用ももちろん対象です。
出産も、健康保険では病気ではないという扱いで自費となりますが、医療費控除の対象となります。
高額な歯科矯正の費用も、子供の不正咬合の矯正費用は認められるようですし、
あんま・針灸・整骨院での加療も怪我などの治療ということであれば対象となります。
さらに、風邪などの治療のためにドラッグストアなどで購入した風邪薬などの代金も対象ですし、
6か月以上寝たきりの方のおむつ代もOKです。

■医療費控除の対象とならないもの
医師などの診察を受けても、健康診断や医師などに対する謝礼は
直接医療行為とは関係がないので医療費控除の対象とは認められません。
同じ理由で、入院などに関わる費用でも身の回り品を購入した費用や
本人の希望で入った個室の費用などは対象とはなりません。
美容目的での歯科矯正、疲労回復目的などでの整骨院の利用は対象外です。
また、体調を整えるために購入したビタミン剤の費用なども認められません。