■概要
 
自動車税を納めない場合は最終的には給与など財産差し押さえとなります。
また、自動車税が未納のままですと継続車検を受けることができません。


自動車税の納期限は軽自動車も含めて5月末日が一般的です。中には6月末の県もあります。
未納のまま放置しますと督促状が届き、さらに放置すれば10月ころには差し押さえの通告が届きます。
それでも放置すれば財産差し押さえとなります。

■財産差し押さえをされないために

財産差し押さえを防ぐためにはそれまでに全額納付することです。また、通知を無視しないことです。
登録自動車なら都道府県の県税事務所、軽自動車なら市町村に分割納付や被災、病気など特別な事情を伝え減免を受ける場合もあります。
支払う意思のある誠意ある対応が必要です。
分割納付は概ね3回くらいで9月までには全額支払い完了するのが理想です。
ただし7月ころから概ね14%の延滞金が加算される自治体がほとんどのようです。
分割納付で完納していない場合逆に不利になりかねませんので注意が必要です。
自動車税が支払えない理由で車を抹消登録してもそれまでの期間の税金はかかりますので差し押さえの対象になります。

あまり参考にしていただきたくない内容ですが、夏のボーナスでギリギリ延滞金セーフとの事例も
聞いたことがありますが5月の期日まで完納してください。

■自動車税での注意点

一部愛好家で「このナンバープレートを手放したくない」理由で車検切れの状態で自宅保管していても自動車税は毎年かかりますので注意が必要です。
乗らなくても動かなくても自動車税はかかります。
自動車税をかからないようにするためには一時抹消登録し再登録可能な状態で保管する必要があります。
いわゆる15条永久抹消では再登録できなくなりますので注意してください。