■支払のタイミング
登録車(主に白ナンバー車)の自動車税は都道府県が課税し、軽自動車税は市町村が課税する税金です。
どちらも毎年4月1日現在の車検証上の使用者に課税されます。支払期日は5月末です。
中古で購入した場合必ずしも4月1日に購入するわけではありません。
登録車の場合は登録した翌月から次の3月までの月割で自動車税を支払います。
大抵は前使用者が納付しておりますので前使用者に月割分支払うのが一般的です。
軽自動車には月割の制度はありません。
購入登録した年の翌年4月1日以降に課税されます。つまり購入時には支払う必要がありません。
中には個人オークションサイトでは軽自動車の税金年額分を求める出品者もおりますので
購入の際に質問欄など利用し納得して購入することが大切です。
■納税額は?
軽自動車の税額は現在、軽乗用車(黄色の5ナンバー車)は7,200円で軽貨物車(黄色の4ナンバー車)は4,000円です。
なお、軽自動車税の対象の車両には軽営業車(黒ナンバー車)原付バイクや自動二輪車、
トラクターなどの小型特殊自動車も該当しますが黄色ナンバーの4輪車のみの税額を表記します。
つまり軽自動車を購入した際は翌年の5月末に軽自動車税を年額支払えば大丈夫です。
ただし登録者の場合手放した際に翌月分から3月までの自動車税は戻ってきますが、
軽自動車税は月割制がないですので戻りません。
平成27年度以降の税額について現在軽乗用車が10,800円、軽貨物車が5,000円に増税する案があります。
今のところ新規登録車(新車)のみ対象で中古車は現在の税額のままですがいずれ同額に増税されることと思われます。
総排気量1000cc未満の乗用車で年額29,500円で軽自動車との差額が大きいとの理由ですが
維持費の安さが魅力の軽自動車の税金が増税されるのは少々残念です。