住民税は地方公共団体が個人や法人に課税する税金を言います。
地方公共団体ですから都道府県に加えて市町村が課税する主体となっています。
原則として個人や法人の所得に応じて税額が決まっていきますが、
国税である所得税や法人税と少し違う面も持っています。
住民税の税率や計算方法はどうなっているのでしょうか。
■個人の住民税
所得税法によって計算された所得金額を基準にして税額が決まっていきます。
住民税の大きな特徴としては、均等割の制度があることで、所得に応じて課税される所得割と
一定の所得金額を超えた場合に課税される均等割の合計金額が、個人の納める住民税の合計金額になります。
地方公共団体は住民税を課税する場合には、税務署に提出された申告書や法定調書などの課税資料を基に
住民税の通知書を各個人に送付しますので、地方公共団体に各個人が申告せずとも住民税が決定されることになります。
ただし税務署に申告義務がない個人の方の場合でも所得金額がある方は、住民税の申告をする必要があります。
■法人の住民税
法人税法によって計算された所得金額・法人税額に基づいて課税される所得割と所得金額がなくても
課税される均等割の合計金額が法人の住民税となります。
法人の場合は各法人が地方公共団体に確定申告をする必要があります。
■住民税の計算方法
個人の場合は主に所得税法に基づく所得金額から、地方税法に基づく所得控除を差し引いた残りの金額が
課税対象金額となりますので、これに税率を掛けた所得割と均等割の合計が住民税となります。
法人の場合は法人税の申告所得や法人税額に税率を乗じた所得割や均等割の合計が、法人住民税となります。
■個人の住民税の税率
所得金額に応じて課税される所得割の税率は譲渡所得を除いて10%(都道府県民税4%、市長村民税6%)
となっていますが、住民税の人的控除(扶養控除や配偶者控除など)と所得税の人的控除に差額がある場合は、
差額に対して一定金額が調整控除され税額が決定されます。
■均等割の存在
住民税の特徴としては、均等割の負担を個人に対しても法人に対しても義務付けている所にあります。
他では個人住民税の場合、役所で計算された課税金額が個人に通知される場合が
大半を占めるのも所得税との大きな違いです。