~新築戸建と新築マンションの比較~

今回は新築戸建と新築マンションにおいて、固定資産税がどう異なるのかについて比較してみましょう。
ポイントは購入時だけではなく、将来にまで目を向けることです。


マンションの場合、廊下やバルコニーなどの共有部分も含め、
マンション資産を共有している人数(戸数)で割って算出します。
そのため、戸建に比べて土地の評価額は低くなることが多いです。

一方、建物は戸建に比べマンションの方が頑丈であり評価額は年を経てもなかなか下がりません。
戸建はおよそ20年経過すると減価償却されますが、マンションの場合は耐用年数が長いため
およそ40年以上の償却期間を必要とします。

よって、評価額については
(戸建)土地:高い↑ 建物:安い↓
(マンション)土地:安い↓ 建物:高い↑
となる物件が多いです。

新築で所有した場合、戸建もマンションも同様に「小規模住宅」の特例措置を受けられることがあります。
平成28年3月31日までに所有した物件に適用され、
床面積が50?(賃貸は40?以上)以上280?以下かつ、
居住割合が1/2以上である物件は税額の1/2が軽減されます。
これは、3階建て以上の耐火・準耐火建築物の場合は、新築後から5年度分が適用され
それ以外の一般住宅(2階建てなど)では新築後から3年度分が適用となります。

たいていの住宅がこの「小規模住宅」の特例措置を受けることができると思うのですが、
新築で購入して4年目あるいは6年目にくる固定資産税の請求は倍額になるので、注意が必要です。
なかには税額が上がった途端支払が滞る人や、こんな高額な税金払えない!と抗議をする人もいますが
住宅購入時にはそういったことまで予測して細かい支払プランを立てておくのが良いと思います。