不動産取得税は、多くの場合に軽減措置が受けられます。
しかし、自動的に減税されるわけではありません。
こちらからきちんとした手続きを行い、軽減してもらわないといけません。
■軽減措置を受けるためには
まず、不動産を取得した日から60日以内に、
「不動産取得申告書」を、不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所などに提出します。
提出がない場合、軽減措置が受けられない場合があるので注意しましょう。
提出した「不動産取得申告書」に基づいて、納税通知書が届きます。
まだ軽減措置の手続をしていないので、
この通知書には、軽減前の税金が記載されています。
納税通知書が届いたら、「不動産取得税減額(還付)申請書」を作成し、
登記事項証明書などの必要書類を添付して、
都道府県税事務所に提出をします。
申請書以外の必要書類は、個々に異なる場合があります。
事前に問い合わせをして、確認しておくとスムーズに手続きできるでしょう。
■還付してもらうためには
不動産取得税の還付が受けられるのは、
「土地を購入後3年以内に軽減対象となる住宅を建築し、建物の登記から5年以内」
という条件です。
この場合も、「不動産取得税減額(還付)申請書」に
必要書類を添付して提出することになります。
ただ、「土地購入」と「住宅建築」の両方についての書類が必要です。
確実に手続きするためにも、提出書類について、
事前に問い合わせをしておくことをおすすめします。
■軽減措置でよけいな出費を抑えましょう
繰り返しになりますが、不動産取得税の軽減・還付をしてもらうためには、
こちらから手続をしなくてはなりません。
知っているのと知らないのでは大きな差です。
きちんと手続きをして、しっかりと節税しましょう。