所得税とは何かと聞かれて、何と答えるでしょうか?
多くの方は、給料にかかる税金と思っているのではないかと思います。
この答えは間違いではないですが、正解でもありません。
所得税とは、全ての所得に対する税金のことを言います。
■そもそも所得とは何か?
所得税なのだから、所得に対する税金って当り前だろう!とツッコミが入りそうですが、
ここで、確認しなければならないのは、では、所得とは何かという点です。
所得税法では、以下の10項目における収入のことを所得としています。
1.利子所得 :貯金や社債などの利子にかかる所得
2.配当所得 :株や投資信託などの配当にかかる所得
3.不動産所得:土地やマンションの賃料など不動産活用による所得
4.事業所得 :事業活動の結果得た所得
5.給与所得 :給与、ボーナス(賞与)の所得
6.退職金所得:退職時の退職金や厚生年金の一時金などの所得
7.山林所得 :山の木を伐採して得た所得や山の売買による所得
8. 譲渡所得 :土地、建物、ゴルフ会員権などの譲渡によって得た所得
9.一時所得 :保険金の一時金や懸賞金など
10.雑所得 :1-9に当てはまらない所得。公的年金のほか、講演料、印税、為替差益など
■全ての収入=所得=所得税がかかる!
したがって、何らかの収入があれば上記10項目いずれかの所得とみなされ、所得税がかかるということになります。
すなわち、毎月の給料だけに所得税がかかっているのではなく、
銀行の利子や株の配当などで取られている税金もすべて所得税であるのです。
所得税がいくらになるのかというのは、その所得が10項目の内のどれに当てはまるかによって変わってきますので、
どの所得なのか確認することが第一となります。