所得税とは、得た収入すべてにかかるわけではありません。
得た収入=所得額から、様々な控除分が引かれて、最終的な課税対象額が決まります。
これは、税負担が公平になるよう、考慮されて決められているものです。


ここでは、どのような控除があるのか、代表的なものを説明したいと思います。
控除には1.所得金額から引かれるもの(控除後に税率、税金額が決まる)と
2.課税対象金額が確定し、算出された所得税額から引かれるものの2種類があります。

1.所得金額から引かれるもの
基礎控除 :無条件で控除されるもの1人当たり38万円
社会保険料控除:健康保険、国民年金、厚生年金、失業保険、介護保険など支払った額全額が控除されます。
給与所得控除:給与所得がある場合、経費分として控除されます。
生命保険料控除:生命保険、医療保険、個人年金の支払に対して最大10万円が控除されます。
地震保険料控除:地震保険の掛け金に対して最大5万円が控除されます。
配偶者控除:配偶者の収入が38万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)の場合、38万円が控除されます。
配偶者特別控除:配偶者の所得(=種々の控除後の額)が38万円以上76万円未満の場合、
その所得によって3から38万円が控除されます。
医療費控除:1年間で支払った医療費が10万円を超えた場合、一部が還付されます。
寄付金控除:2000円以上の寄付を行った場合、寄付金額-2000円が控除されます。
(但し、最大総所得額の40%)ふるさと納税もこの仕組みを用いたものです。

2.所得税額から控除されるもの
住宅借入金等特別控除 :住宅の購入や改築時のローン残高に対して一定額が控除されます。
初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整のみで控除がされます。

このほかにも、寡婦控除、障碍者控除、天災時などに適応される雑損控除などがあります。
いずれも細かい条件などがあるので、心当たりがある場合は、
税務署へ確認すると、詳細を教えてくれるので、確認をしてみてください。