登録免許税という税金がある事を知っていても、その計算方法まで分かっている人はあまりいないでしょう。
不動産を売買する際などには登録免許税を納めなければならなくなるため、
大まかにでも計算方法を知っておくと便利です。
全体的に税率が低いですが、不動産という金額の大きな取引にかかるため想像以上に税額は高めです。
以下の3パターンに分けて税率を見て行きましょう。
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
(注)課税標準となる不動産の価額は固定資産台帳に記録されている数字を用います。市区町村役場で証明書を発行できます。
税額表<平成28年度>
「土地の所有権の移転登記」
内容 | 税率 |
---|---|
売買 | 1,000分の20 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 | 1,000分の4 |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) |
1,000分の20 |
「建物の登記」
内容 | 税率 |
---|---|
所有権の保存 | 1,000分の4 |
売買又は競売による所有権の移転 | 1,000分の20 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 1,000分の4 |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 1,000分の20 |
参照:国税庁登録免許税の税額表
1.所有権移転登記
2.所有権保存登記および抵当権設定登記
3.変更、抹消、付記登記
1.に関して、相続により土地を取得する場合と法人が合併して合併後の法人が土地の所有者になる場合の登記は
税率が1000分の4となります。
3000万円の土地であれば12万円となる計算です。
それ以外の売買や贈与などによる所有権移転の登記に関しては1000分の20となります。
3000万円の土地で60万円という計算で、けっこう大きな金額になります。
2.に関して、いずれも1000分の4です。抵当権という制度の利便性を考慮すれば、
それほど大きな金額ではないと言えます。
抵当権者にとってはこれで確実な債権の回収を可能にし、
抵当権設定者にとっては融資を受ける事を可能にするという事を考慮すると、
むしろ安いと言っても良いくらいの金額です。
3.に関しては定額規定されており、不動産1つにつき1000円です。
他のケースと比較するとかなり安いと言えます。
また20件以上の変更、抹消、付記登記の申請を一度にした場合は20000円となります。