不動産の権利の移転登記や国家資格の登録、許認可を受ける場合などに
登録免許税を納めなければなりません。
これは登録免許税法という法律によるものです。
我が国においては憲法上租税法律主義が採用されているため、
税金を徴収するには必ず法律で定める必要があり、その法律の1つが登録免許税法です。
この登録免許税がどのような内容なのか見て行きましょう。
次の2点に着目して登録免許税法に関して解説して行きます。
1登録免許税法の成り立ち
2登録免許税法の運用のされ方
1に関して登録免許税法は明治29年に大日本帝国憲法の元で成立した登録税法という法律が前身になっています。
戦後に大日本帝国憲法が廃止され日本国憲法が施行されたため、
登録税法もそれに伴い全部を改正される事になりました。
そして昭和42年に成立したのが現在の登録免許税法です。
登録免許税の課税の範囲や課税標準、税率などを明記し、納税義務者に関しても規定されています。
2に関しては現在では登録免許税法に規定されている税率の他に、
租税特別措置法による軽減税率が適用される場面がいくつかあります。
租税特別措置法は登録免許税法の特別法であるため優先して適用されるためです。
それ以外の税率などの数字に関しては規定通りの適用で運用されています。
また滞納した場合は他の税金と同様に国税滞納処分の規定により滞納処分を行う事ができます。
しかし登録免許税の場合は登記や申請などを行う際に収入印紙を提出書類に貼るというやり方で納税するため、
その性質上滞納はほとんどありません。