贈与税の申告は大まかに分けて、暦年課税に基づく申告と、相続時精算課税に基づく申告の2種類がありますが、
いずれも受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、
受贈者の住所地を管轄する税務署に申告書を提出することになっています。


■贈与税の申告書

贈与税の申告書は国税庁のホームページに一式ダウンロードできる状態で掲載されています。

納付も同様の期間に所轄税務署宛てに支払うことになります。

■暦年課税に基づく申告

暦年課税に基づく申告とは相続時精算課税以外の贈与税の申告を意味しますが、
1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の総価額が、
基礎控除額110万円を超えていた場合に必要となる申告です。
いわゆる通常の贈与税の申告を言います。

■相続時精算課税に基づく申告

65歳以上の親から20歳以上の推定相続人に贈与があった場合に、
受贈者の選択により限度額2500万円の特別控除を適用しながら、
複数年に渡って贈与税の申告・納付ができるもので、
申告した贈与税は相続税の申告時に精算することになります。
この申告では仮に受贈した財産価額が、110万円以下でも申告する必要が生じます。

■納付

所定の納付書を使用して税務署又は金融機関で納付します。
※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。

国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

引用:国税庁

■e-TAX

e-TAX(電子申告)を利用すれば、インターネットにより申告と納付を済ますことができますので、
紙による申告書の提出や金融機関などに直接出向いて納付する手間が省けます。

■延納制度

10万円を超える贈与税が納付期限までに金銭で完納できない正当な理由がある場合には、
利子税は掛かりますが5年以内で延納できる制度もあります。
ただし、一定の要件に該当すると担保を提供する必要が生じます。
なお、相続税で適用となる物納の制度は贈与税ではありません。