原則として個人が個人から財産を譲り受けた場合は贈与税の対象となりますが
贈与税が非課税とされる場合があります。
(個人が法人から贈与を受けた場合は、贈与税ではなく所得税の対象となります。)


■贈与税が非課税となる身近なもの

親などの扶養義務者から教育費や生活費を貰った場合や、
葬式の香典・入院した時のお見舞い代・お中元お歳暮などを貰った場合は
贈与税の対象から除かれ通常非課税扱いです。
ただし余りに非常識な高価な金品をいただいた場合や、
名目だけ借りて実際は別の用途に使用されているものは除かれるようです。

例えば親が仕送りとして毎月遠方にいる子供に30万円送金していたが、
その内10万円は毎月子供が自分名義の定期預金にしていたような場合は、
明らかに一般常識からかけ離れた行為でしょうし、
預金として蓄財していたのですから非課税とはならないようです。

■教育資金を贈与した場合の非課税

教育費については多額の贈与が一時にあった場合でも、
税法上の要件を満たした教育資金管理契約に基づく1500万円までの贈与なら、
贈与税が非課税とされるケースがあります。
ただし、教育資金管理契約が終了した時点で精算しなければなりませんので、
贈与を受けた金額より教育支出金の方が少なければ差額については贈与税の対象となります。

■その他の非課税

次に掲げた贈与も課税対象外とされています。
(1)公益事業を行う者や選挙立候補者が受ける財産の贈与
(2)税法に定められた要件を満たした住宅資金の贈与
(3)特定公益信託から受ける奨学金や障害者が受ける心身障害者共済給付金
(4)特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
(5)資力を喪失した人が受ける債務免除益