住民税はどんな人或いはどんな収入にも課税されるかと言えば、決してそのようなこともなく、
低所得者世帯や社会的弱者の方には税を軽減する措置がされています。


■住民税が非課税

低所得者に対して住民税が非課税になるケースは次の場合です。
(1)生活保護を受けている方
(2)合計所得金額が125万円以下の障害者・未成年者・寡婦または寡夫に該当する方
(3)合計所得金額が地方公共団体で定める金額以下の方(扶養親族や控除対象配偶者の
  有無に応じて金額が異なります。)。ただ扶養親族を一人でも有して70万円以下の所得で
  あれば、まず非課税になると考えて良さそうです。

■非課税対象の収入

所得金額に含めなくてもよいとされる非課税収入には、
遺族年金や障害者年金、失業保険給付、生活保護の給付金などがあります。
もちろん宝くじの当選金も非課税です。
非課税対象の収入は所得税法に準じていますので、所得税法で非課税とされていれば、
住民税においても非課税と取り扱われています。

■扶養控除の対象となる方

扶養している親族の中に所得金額が38万円以下で16歳以上の親族の方がいれば、扶養控除の対象となります。
16歳未満の方は扶養親族であっても、子供手当て改正の影響からか扶養控除の対象とはなりません。
16歳以上23歳未満及び70歳以上の扶養親族がいる場合は控除額が加算されます。

38万円以下の所得ですから、(1)扶養親族に給与所得がある場合は103万円以下の給与収入であること、
(2)65歳以上の扶養親族が公的年金の受給者である場合は158万円以下の年金収入であること、
(3)65歳未満の扶養親族が公的年金の受給者であれば108万円以下の年金収入であることが必要です。
もちろん扶養親族に給与収入や公的年金以外の所得があれば、
それらを合計した所得金額が38万円以下でなければ、扶養親族には該当しなくなります。