不動産の取得に対してかかる不動産取得税。2,000万円の3%であれば60万円と、かなりの金額になります。

けれども、多くの場合で減税や還付を受けることができます。

どのような場合に軽減措置が受けられるのか、まとめてみました。


■新築住宅での軽減措置

延べ床面積が50?~240?の住宅を新築した場合、
1戸につき、1,200万円が建築価格から控除されます。

税額=(住宅の価格-1,200万円)×3%

となります。

なお、平成28年3月末までの間に、認定長期優良住宅を新築した場合は、
控除額が1,300万円となります。

■中古住宅を取得した場合の軽減措置

中古住宅(耐震基準適合住宅)を取得した場合は、
その住宅が新築された日に応じて、
控除額が1,200万円~350万円と変動します。

ただし、
?木造・軽量鉄骨造:築20年以内
非木造:築25年以内

?取得日前2年以内に、新耐震基準に適合していると証明されている
この2点の要件を満たしている必要があります。

■土地を取得した場合の軽減措置

軽減措置を受けられる中古住宅を取得すると同時に、
または、その取得前後1年以内に、
その敷地を取得するときは、土地にかかる不動産取得税も軽減されます。

税額=土地の課税標準額×1/2×3%-控除額

となり、控除額は、下記の2つのうち大きい方の金額になります。
?45,000円
?(土地の1?あたりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2)×3%
※ただし、「住宅の床面積×2」は、200?を上限とする

■不動産取得税の還付

「土地を購入後3年以内に軽減対象の住宅を建築し、建物の登記から5年以内」
となる場合には、還付を受けることができます。

本来、土地取得後、住宅建築まで時間がある場合には「納税猶予」できるのですが、
その手続きをせずに税金を支払ってしまった場合の救済措置のようなものです。