不動産の登記の際に登録免許税が必要になりますが、
全ての場合において登録免許税を納めなければならないわけではありません。
不動産の登記に関しては登録免許税が必要になるケースの中で、一般の人が最も関わる機会の多い場面です。


そのためどういった登記をする際に登録免許税が必要になるのか、しっかりと理解しておく事が大切です。

登録免許税が必要になる不動産の登記は大きく次のケースに分けられます。

1.売買や贈与などにより所有権が移転した時
2.建物を新築した時
3.相続や合併などにより所有権が移転または分割した時
4.抵当権が設定された場合

1のケースでは土地や建物を通常の売買した事により所有権が移転した場合と、
贈与、収用、競売などにより所有権が移転した場合を指します。
前者の場合と後者の場合で税率が異なり前者の場合の方が低めに設定されています。
納税義務は買主にありますが、売主も連帯して納付する義務を負います。

2のケースは建物の保存登記と言います。売買と異なり前主が存在しません。
新築した建物の所有者が納税義務者となります。

3のケースで相続の場合は土地や建物を取得した相続人が納税義務を負います。
合併は会社などの法人の場合で、合併後の法人が納税義務者となります。

4のケースでは登記を受ける側である抵当権者が納税義務者となりますが、
土地や建物の所有者である抵当権設定者が登記義務者となる事から連帯して納付する義務を負います。