不動産の登記の際にかかる登録免許税に関しては、軽減措置が設けられています。
時限立法であるため期限が限られていますが、
従来の税率よりも低い税率が適用されるため納付する税金が安く抑えられます。


住宅の購入を考えている人は、この軽減措置が生きている期間内に済ませておくと良いでしょう。
トータルでかかる費用が節約できる事になります。

では具体的にどのような場合に軽減措置による税率が適用されるのか、
また具体的な税率はどうなるのか見て行きましょう。
1と2のパターンは平成28年3月31日まで、3のパターンは平成27年3月31日までの時限立法です。

1所有権の移転登記の場合
2所有権の保存登記の場合
3抵当権の設定登記の場合

1に関しては一戸建て住宅とマンションとで異なります。
一戸建て住宅の場合は原則として1000分の2の税率が適用されます。
例外として認定低炭素住宅であれば1000分の1の税率となります。
3000万円の通常の住宅なら6万円、低炭素住宅なら3万円で済むという計算です。
マンションの場合は一律で1000分の1の税率になります。

2に関しては一戸建てであってもマンションであっても1000分の1の税率です。
保存登記の場合は住宅を新築したというケースが中心になりますが、
軽減税率の適用を受けるには新築後1年以内に登記を済ませる必要があります。

3に関して、住宅を購入する際には抵当権の設定が行われる事が多くあります。
この抵当権の設定登記にかかる登録免許税の税率にも一律1000分の1の軽減税率が適用されます。