~住宅購入の落とし穴!?~

土地や建物を購入した際、「固定資産税」についてばかりの議論をよく耳にしますが、
固定資産税と同様に抑えておきたいのは「都市計画税」という税金です。


都市計画税も固定資産税と同じように毎年1月1日の時点で固定資産
(土地や建物など。企業や個人事業主は機械や備品などの償却資産も含まれます。)
を所有している人に課せられる税金のことです。

ただ、ここで固定資産税と異なる点があります。
固定資産税は基本的に土地や家屋の所有者すべてが納税義務を持ちますが、
都市計画税の場合、「都市計画法による市街化区域内に所在している土地と建物」が課税対象となるのです。

この市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ
計画的に市街化を図るべき区域」と定義されており、この市街化区域外に固定資産を所有している場合には
都市計画税の納税義務は発生しません。

都市計画税の実際の計算式は
【固定資産税評価額(課税標準額)×0.3%(標準税率)】です。

例えば、「更地」で課税評価額が3,000万円の土地を所有した場合
上記の計算式に充てはめてみると・・・

3,000万円 × 0.3% = 9万円・・・?

毎年9万円の都市計画税を納税する必要があります。

ちなみに固定資産税は、課税標準額×1.4%で計算できますから、

3,000万円 × 1.4% = 42万円・・・?

となり、つまり都市計画税と固定資産税を合計すると

? + ? = 51万円

を毎年納税することになります。

ただし、自治体によっては都市計画税の標準税率に多少違いがあったり、
いくつか軽減措置もありますので、実際には上記の金額よりはだいぶ抑えられることにはなります。
しかし、固定資産を所得した場合の税金は「固定資産税だけではナイ!」
ということは頭に入れておくことに損はないでしょう。